ローンやキャッシングをご利用の方へ。ご存じですか? 借入れの新しいルール
また、借入残高が年収の3分の1を超えていても、住宅ローンや自動車ローンなどの借入れは可能です。 さらに、本人や親族の緊急医療費を支払うための借入れなども、例外として扱われ、貸付残高が年収の3分の1を超えている場合でも借入れが認められます
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201007/2.html
2010年07月12日 | カテゴリ: 未分類
また、借入残高が年収の3分の1を超えていても、住宅ローンや自動車ローンなどの借入れは可能です。 さらに、本人や親族の緊急医療費を支払うための借入れなども、例外として扱われ、貸付残高が年収の3分の1を超えている場合でも借入れが認められます
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201007/2.html
2010年07月12日 | カテゴリ: 未分類